1. はじめに
株式会社ルージュは、2025年4月2日、東京地方裁判所から、破産手続開始決定を受けました。
このホームページでは、破産管財人から、株式会社ルージュの利用客などの債権者の皆さま向けに、破産手続に関する情報を随時提供していく予定です。
2. 破産手続についてのQA
- Q1 株式会社ルージュは、いつ破産したのですか。
- 株式会社ルージュは、2025年4月2日午後5時に、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受け、荻野聡之弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業所属)が破産管財人に選任されました。事件番号は、東京地方裁判所令和7年(フ)第2100号です。
- Q2 破産手続開始の申立日、申立代理人を教えてください。
- 申立日:令和7年3月28日
申立代理人:東京都豊島区東池袋5丁目38番7号
クリオタワー大塚台1407号室
東京大塚法律事務所 宮内正広弁護士
申立代理人連絡先:03-6907-4840 - Q3 負債総額はいくらですか。債権者数は何名ですか。
- 負債総額:約9400万円(調査中)
債権者数:500名(調査中) - Q4 株式会社ルージュの破産の原因を教えてください。
- 破産に至った経緯は今後破産管財人が調査しますが、破産手続開始申立書によれば、化粧品・医薬品販売業については、中国人旅行者を含む爆買いブームの沈静化が、また、エステ事業については、医療脱毛の拡大など同業間で競争激化が原因であり、経費削減やリストラ、所有物件の売却などに取り組んだものの利益は回復せず、破産に至ったとのことです。
- Q5 破産管財人とはどのような立場で、どのような業務をするのですか。
- 破産管財人とは、裁判所により選任された破産会社とは独立した第三者であり、公正中立の立場で、破産会社の財産換価や債権調査等の破産手続を遂行するものです。破産者の財産から公租公課等の優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、なお財産の残余があれば、債権者の方々に配当(分配)することになります。
- Q6 株式会社ルージュに対して債権を持っていますが、支払ってもらえますか。
- 株式会社ルージュに対して破産開始前に生じていた債権は、破産手続において破産債権となり、破産配当以外で支払うことはできません。
- Q7 破産配当とはなんですか。本破産事件では破産配当は見込まれますか。
- 配当とは、株式会社ルージュの財産を処分等して得た金銭のうち、公租公課等の優先すべきものに支払をして残ったものを、債権者の皆様の破産債権額の割合に応じて分配するというものです。
現時点では、換価額や公租公課等の金額が不明のため、配当ができるかは不明です。 - Q8 破産債権の届出の必要はありますか。
- 現時点では、破産配当の見込みが不明であるため、破産債権の届出は留保されています。そのため、現時点で、債権者の皆様におかれましては、破産債権の届出をして頂く必要はありません。
- Q9 破産配当を受けるために、対応するべきことはありますか。
- 今後、配当の見込みが生じた場合には、破産債権届出をお願いすることになります。破産債権の届出に当たっては、破産管財人において、顧客債権者の皆様に対しては、破産会社で把握している債権額を記載した破産債権届出書をお送りする予定です。具体的なご対応や破産債権の届出の期限などにつきましては、届出書をお送りするタイミングでご案内いたします。
- Q10 破産配当があるかないかは、いつ分かるのでしょうか。
- 破産管財人において残された資産の換価を終えた後に確定いたしますので、現時点で、具体的な時期は不明です。
すなわち、破産配当は、破産管財人において破産会社に残る資産を換価し、優先すべき債務(公租公課や労働債務など)を弁済した上で、なお資金が残る場合に、はじめて可能となります。そのため、資産換価が終わるまでは、破産配当があるかないかは確定できないということになります。 - Q11 破産債権者集会は、開催されますか。
- 2025年8月26日午後3時に、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)において、債権者集会を予定しております。なお、債権者集会のご出席は任意です。
- Q12 資産の状況や負債の状況は、開示されますか。
- 債権者集会において、債権者の皆様に財産状況等の報告書をお配りする予定です。参加できず個別に資料が必要な場合は個別にご連絡ください。
- Q13 個別に連絡したい場合はどうすればいいですか。
- お問合せ等は、以下連絡用メールアドレス又はFAXに対してご連絡ください。
なお、現時点では、基本的にHPに記載の情報以上の回答は難しい可能性がございます。
①ご連絡用メールアドレス
rouge_info@amt-law.com
②ルージュ破産管財人FAX
番号:03‐6775‐2922
3. 利用客の皆様向けのQA
- Q1 信販会社、クレジットカード会社からの引落しを止めてほしいのですが、どうしたらよいでしょうか。
- 株式会社ルージュの破産により施術が受けられなくなった以上、当該施術分に対応する料金については支払を停止することができる可能性があります(抗弁権の接続)。お手数をお掛けして恐縮ではございますが、信販会社・クレジットカード会社にご連絡のうえ支払停止をご主張いただき、それでもなお停止がされない場合は、消費生活センター、弁護士等にご相談ください。
- Q2 自分の未消化分の施術がどれだけ残っているか教えてもらえますか。
- 今後、配当の見込みが生じた場合には、破産管財人において、顧客債権者の皆様に対しては、破産会社で把握している債権額を記載した破産債権届出書をお送りする予定です。かかる破産債権届出書には残回数が記載される予定です。
- Q3 個別に状況を説明していただきたく、直接連絡することはできますか。
- お手数をおかけいたしますが、お問合せ等は、以下の連絡用メールアドレス又はFAXに対してご連絡ください。もっとも、ご連絡用メールアドレス等にご連絡頂いた場合でも、このホームページやQ&Aに記載されている以上のお答えはできかねる場合がございます。お問合せの多かった事項につきましては、このQ&Aを適宜更新いたしますので、ホームページをご参照くださいますようお願い申し上げます。
①ご連絡用メールアドレス
rouge_info@amt-law.com
②ルージュ破産管財人FAX
番号:03‐6775‐2922
- Q4 「パリス・デ・スキン」で運営を継続している店があるのはなぜですか。運営継続している店で施術は受けられるのでしょうか。
- 株式会社ルージュが運営している「パリス・デ・スキン」の店舗はアリオ市原店のみであり、フランチャイズ契約により運営をしておりましたが、既に閉店しております。現在、営業を継続している店舗は、別法人による店舗であり、株式会社ルージュの破産とは関係がございません。
したがって、アリオ市原店以外での「パリス・デ・スキン」店舗で施術を受けていただくことはできません。
以上